空家対策
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空家対策・利用すべき制度を専任税理士が無料でご案内いたします!
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特定空家と空家対策について
特定空家に指定されると固定資産税が6倍に?!
空き家対策特別措置法の施行により、特定空き家に指定された空き家は、
固定資産税の軽減措置対象から除外されることになりました。
施行前は、空き家であっても200平方メートルまでの敷地部分に対しては、
固定資産税を6分の1に軽減するという規定が適用されていましたが、
これが一切なくなるため大幅な増税となってしまいます。
空き家対策特別措置法の規定により「特定空き家」に指定されると、
固定資産税の負担が大幅に増す可能性があります。
特定空き家は、売却するなどの選択を迫られますが、劣化の進んだ物件を
いざ売却しようと思っても売り手がなかなか見つからない・・・といった問題に直面しやすくなります。
そのため、できるだけ早めに空き家の管理や、将来的な対処方法について、まずは当社にご相談ください。
固定資産税の軽減措置対象から除外されることになりました。
施行前は、空き家であっても200平方メートルまでの敷地部分に対しては、
固定資産税を6分の1に軽減するという規定が適用されていましたが、
これが一切なくなるため大幅な増税となってしまいます。
空き家対策特別措置法の規定により「特定空き家」に指定されると、
固定資産税の負担が大幅に増す可能性があります。
特定空き家は、売却するなどの選択を迫られますが、劣化の進んだ物件を
いざ売却しようと思っても売り手がなかなか見つからない・・・といった問題に直面しやすくなります。
そのため、できるだけ早めに空き家の管理や、将来的な対処方法について、まずは当社にご相談ください。
どのような状態の空き家が「特定空き家」に指定される?
空き家対策特別措置法において、国土交通省が示す基本指針には、特定空き家と判断する基準として、4項目を挙げています。
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態
また、人の住んでいない「空家等」と判断する基準としては、水道、電気、ガスの使用実績や
人の出入りの有無が、1年を通してない状態などを考慮すべき要素としています。
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態
また、人の住んでいない「空家等」と判断する基準としては、水道、電気、ガスの使用実績や
人の出入りの有無が、1年を通してない状態などを考慮すべき要素としています。
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